2022年2月15日に紹介した 加藤 絢子/著 「帝国法制秩序と樺太先住民」についての記事です。
書誌情報
タイトル | 帝国法制秩序と樺太先住民 |
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著者 | 加藤 絢子/著 |
出版社 | 九州大学出版会 |
ISBN | 978-4-7985-0327-1 |
価格 | 4,180 円 (10% 税込) |
発売予定日 | 2022年3月16日 |
サイズ | A5 判 |
ページ数 | 246 ページ |
Cコード | C3032 (専門, 単行本, 法律) |
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目次あり。「19世紀半ば以降、日本とロシアはサハリン島に進出し、以後同島は両国の国境地域となった。近世末の日露雑居期から第二次大戦までに起きた度重なる国境変動は、…」
⇒加藤絢子
『帝国法制秩序と樺太先住民 植民地法における「日本国民」の定義』
九州大学出版会 https://kup.or.jp/booklist/ss/politics/1327.html…
posted at 23:13:56
「…アイヌ、ウイルタ、ニヴフ、エヴェンキなど現地先住民の生活に大きな影響を与えた。
日本の主な支配地域であったサハリン南部(「樺太」)の先住民は、その少数性などから日本の植民地政策上さほど重要視されておらず、台湾や朝鮮のような植民地統治に対する激しい抵抗もみられなかった。…」
posted at 23:14:42
「…また、第二次大戦後、台湾や朝鮮の民族籍を持つ者は平和条約発効とともに日本国籍を喪失したが、樺太の先住民の一部は戦後も日本国籍の保持が認められた。このように樺太先住民は、台湾・朝鮮と異なる植民地としての歴史的背景を持つが、国民統合や戦後補償の観点から…」
posted at 23:14:42
「…従来の植民地研究のなかでは台湾・朝鮮と同じ枠組みで語られることが多かった。そのようななかで本書は樺太先住民に対する法政策に注目し、帝国法制のなかで「辺境」の先住民がいかなる法的地位の変遷をたどったのか、その関連法の制定と運用をみていき、法秩序上の「国民」とは何か分析する。」
posted at 23:14:42
第7章 帝国臣民の定義
第1節 戦前の臣民の定義
第2節 戦後の臣民の定義
第8章 先住民の就籍とその法理
第1節 戦後の帝国臣民の法的地位
第2節 樺太先住民の就籍における戸籍と国籍の法理
第3節 帝国法制の法理における日本国籍の得喪
posted at 23:16:13
これも気になる。
「樺太の先住民の一部は戦後も日本国籍の保持が認められた。」
「樺太先住民に対する法政策に注目し、帝国法制のなかで「辺境」の先住民がいかなる法的地位の変遷をたどったのか、その関連法の制定と運用をみていき、法秩序上の「国民」とは何か分析」
posted at 23:16:54
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